指宿昭一『使い捨て外国人』

「強制労働」改め 「技能実習」と呼ぶ。あ〜らほんとに現代的だわね!/

◯緩やかな 処刑機械と 人のいう 黒く塗りたる 入管の壁/

 

簡潔にして明瞭。

蝶のように舞い、蜂のように(本質を)刺す。

これぞ良書である。

 

 

厚生労働省の「外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況(平成三〇年)によると、二〇一八(略)年には、全国の労働基準監督機関が、実習実施者に対して、七三三四件の監督指導を実施し、その七〇・四%にあたる五一六〇件で労働基準関係法令違反が認められている。】(第1章 外国人労働者と人権)/

 

にもかかわらず、技能実習生は、①送り出し機関との約束②職場移動の自由がない③ 送り出し機関への借金④強制帰国の恐怖などの理由で、違反を申告できない状況にある。/

 

【これは、現代の強制労働ではないのか。】(同上)/

 

主な違反事項は、①労働時間(二三・三%)、②安全基準(二二・八%)③割増賃金の支払い(一四・八%)などである。/

 

 

【収容が長期化すれば、ほとんどの被収容者はストレスなどで病気にかかる。(略)ところが、入管では速やかに診療を受ける機会が保障されていない。(略)被収容者が高血圧で昏倒し、意識を失ったので、同室の被収容者たちが、入管職員に「早く医者に診せてください」と頼んだところ、「診療願を書かないと診せられない」と述べた。(略)同室の被収容者が、「私が代わりに書くから(略)」と頼むと、「診療願は本人が書かないと受け取れない」といったそうだ。(略)医師の診療が受けられたのは昏倒から六日後であった。(略)入管は、被収容者に速やかに診療を受けさせることができないのは常勤医の確保が困難だからと説明している。(略)被収容者は、他のすべての人と同じように医療を受ける権利がある。これを保障できないなら、入管は人を収容する資格がない。すぐにすべての被収容者の拘束を解き、仮放免すべきである。】(第2章 入管政策と人権)/

 

 

“Asian Lives Matter”

“African Lives Matter”